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約款
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約款
約款について
(契約の成立)
第1条受講申請者(以下「受講者」という)は、申込書の内容および以下の条項を承諾のうえ一般社団法人ゼロムスジャパンが運営し、無人航空機(以下「ドローン」という)の操縦を教授するオカタケジャパンドローンスクール(以下「当スクール」という)に対し、受講の申し込みを行い、当スクールはこれを承諾します。
2. 前項の定めにもかかわらず、次に定める事由に該当するときは、各要件を充たすことを条件として契約が成立するものとします。
1)受講条件のある講座にあっては、該当条件を充たしていること。
2)受講目的が当スクールにて容認できる内容であること。
3)その他受講案内書等に定められた条件を充たすこと。
(拒否事由)
第2条 当スクールは、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申し込みをお断りすることがあります。
2. 前項の定めにもかかわらず、次に定める事由に該当するときは、各要件を充たすことを条件として契約が成立するものとします。
1)前条各号に掲げる要件を充たさず、或いは充たさないことが判明したとき。
2)受講者が15歳未満の場合。
3)受講者が希望する講座の定員に受け入れ可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
4)受講者が暴力団、暴力団員、暴力関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であるとき、または反社会的勢力と関係性を有するとき。
5)自ら又は第三者を利用して次に定める事項に該当する行為を行っているとき
A)暴力的な要求行為
B)法的な責任を超えた不当な要求行為
C)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
E)その他前各号に準ずる行為
6)偽名または他人名義で受講申し込みが行われたとき。
7)申し込みに不備、虚偽記載があった場合。
8)受講目的が当スクールにて容認できないと判断された場合。 9)受講者が泥酔等によりドローンの正常な操縦が期待できないと当スクールが判断したとき。
10)当スクール所定の期日までに、次条に記載された受講料・諸費用を支払わなかったとき。
11)受講者に、ドローンに関する航空法、電波法、民法等の各種法令および公的機関の定める各種安全ガイドラインの遵守を期待することができないと当スクールが判断したとき。
12)ドローン操縦に支障を及ぼす身体障害があると判断した場合
13)左右の目の視力が両目で0.7以上かつ片目で0.3以上(矯正可)の条件を充たさない場合。
14)赤・青・黄色の三原色が識別できないと判断した場合。
15)日常会話の聞き取りができないと判断した場合。
16)その他、本約款に違反したとき。
(料金・諸費用)
第3条 受講者は、当スクール開講の1週間前までに当スクールが定める料金表に従った受講料を当スクールの指定する講座へ支払うものとします。
2. 受講料にかかる、消費税及び振り込み手数料の支払いに要する費用は受講者の負担となります。
3. 受講に伴い発生する諸費用(交通費・宿泊費等の実費)については、受講者の負担となります。
(休業日・受講時間)
第3条 受講者は、当スクール開講の1週間前までに当スクールが定める料金表に従った受講料を当スクールの指定する講座へ支払うものとします。
2. 受講料にかかる、消費税及び振り込み手数料の支払いに要する費用は受講者の負担となります。
3. 受講に伴い発生する諸費用(交通費・宿泊費等の実費)については、受講者の負担となります。
(休業日・受講時間)
第3条 当スクールの休業日及び受講時間については、当スクールが別に定めるところによります。なお、当スクールの都合により随時に変更する場合があります。
(受講者の都合によるキャンセル)
第4条 受講者が申し込み後に受講をキャンセルしたとしても、当スクールは受講者に受講料を返還しないものとします。
2. 受講者が開講後に受講をキャンセルしたとしても、当スクールは受講料を一切返還しないものとします。受講日の7日以内も同様とする。
3. 受講者が開講後に受講をキャンセルする場合、当スクールが第4条に基づき予定しているキャンセル日から次回以降、最短日で実施される講座に限り、受講者は未受講口座をお振り替えて受講(以下「振替受講」)という)することができるものとします。なお、受講者が振替受講を希望する場合、キャンセル日に振替受講の受講日を当スクールに申請することが必要です。
4. 本約款に定める受講料・諸費用の支払いに関する手数料並びに当スクールから受講者に対して返還する際の手数料は、すべて受講者の負担となります。ただし、当スクールの責に帰するべき事由により、受講者が本カリキュラムを全く利用できない状態に陥った場合はこの限りではありません。
(当スクールによる解除)
第5条当スクールは開講後であっても、受講者に第2条各号のいずれかに該当する事由が認められ、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合は、当該受講者に対して役務の提供を停止し、または契約を解除することができます。この場合、当該停止期間中の受講料または契約解除に伴う受講料の返還は行わないものとします。
(免責事項)
第6条当スクールは受講者の以下の事項について、一切責任を負いません。
1)携帯品の紛失、盗難、滅失または損傷等の事故。
2)当スクールにおける施設内の盗難または損傷等の事故。
3)受講者の故意または不注意によって生じた負傷および損害
4)当スクールスタッフの指示及び本約款に従わなかったことによって生じた事故による負傷および損害
5)戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は不通等の不可抗力により役務の提供、遅延、変更、中断、その他授業に関連して発生した障害
(危険防止・事故防止)
第7条 当スクールでは受講者が安全に練習して頂ける様に、受講者は必ず当スクールスタッフの指示に従って行動いただくとともに、受講者に対し次に定める事項を禁止しています。
1)定練習場以外でのドローンフライト
2)指定練習場でのスタッフ立会いのない状態でのドローンフライト
3)立ち入り禁止区域への立ち入り
4)無許可での写真撮影、録音等の行為
5)指定場所以外での喫煙、歩きながらの喫煙
(強風・雷・異常気象時の注意事項)
第8条強風、雷、異常気象時の際は、フライトを中止する可能性あります。
(施設に与えた損害)
第9条受講者が、故意または過失によって当スクールの施設・設備に損害を与えたときは受講者にその損害を賠償して頂きます。
(持ち込み品の禁止)
第12条 当スクールの運用に伴い知りえた受講者の個人情報に関しては、原則以下の目的にのみ利用します。
1)受講者に対するサービスの案内、情報提供を行う場合
2)受講者の照会を受けた内容に回答するため
3)本約款に察し当スクールが収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行っていません。
(協議事項)
第13条 本約款の定めにない事項または懐疑のある事項については、双方協議のうえ決定します。
(管轄裁判所)
第14条 本約款に関する紛争の管轄裁判所は東京地方裁判所とします。
(約款の変更)
第15条 本約款は事情により告知なしに変更されることがあります。